岩見沢市の不動産の売買・賃貸はおまかせください!全国820店舗以上の信頼のネットワーク 賃貸ならエイブル

不動産豆知識

[ 売買について ]

手付

売買契約・請負契約・賃貸借契約などの有償契約において、契約締結の際に、当事者の一方から他方に対して交付する金銭などの有償物のこと(民法第557条・第559条)。

手付には交付される目的により、解約手付、証約手付、違約手付の3種類がある。民法で手付とは、原則的に解約手付であるとしている。また一般に取引において交付される手付の大半は解約手付であると考えてよい。

宅地建物取引業法では、消費者保護の観点から、売主が宅地建物取引業者である場合にはその売買契約で交付される手付は解約手付とみなすという強行規定を設けている(宅地建物取引業法第39条第2項)。これを解約手付性の付与という。

なお、契約に従って当事者が義務を履行したとき、手付は代金の一部に充当される。


一覧へ戻る
  • お知らせ
  • 会社案内
  • 賃貸オーナー様へ
  • ローンシミュレーション
  • 岩見沢市の学校区
  • 不動産豆知識

お気軽にお問い合わせください TEL:0126-35-5115

スタッフブログ

ページトップへ